日本の相続税34-相続 遺産分割協議の延期


<日本の相続(34)-遺産分割協議の延期>

 配偶者は、法定相続分(遺産の50%)または1億6000万円のどちらか大きな額について、相続税がかからないという特例を適用できます。相続税の申告期限(相続開始の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割の話し合いがまとまらない場合、その時点で配偶者の税額軽減の特例を受けることはできません。

遺産が未分割であっても、各相続人は法定相続分などの割合に従って遺産を取得したこととして期限内申告を済ませて納税をします。その際、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付提出すると、未分割だった遺産が申告期限から3年以内に分割された場合、分割日から4ヵ月以内に更正の請求を行うことにより、配偶者の税額軽減の特例を受けることができるようになります。過去の納税額が過大であった場合には、過払額について還付を受けることができます。

3年経過時点において訴えの提起がされているなど一定のやむを得ない遺産未分割の事情がある場合は、その旨の承認申請書を提出し所轄税務署長の承認を受けると、更正の請求を判決の決定まで延期することが認められます。(139)

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