日本の相続税23-相続 遺言書の証人


<日本の相続(23)-遺言書の証人>

遺言書を作成する際、二人以上の証人が必要となります。証人は、遺言書の内容を確認、証明しなければならないため、誰でもいいというわけにはいきません。正常な判断能力がない者と、遺言内容や相続に利害のある者は証人になることはできません。

証人には、次の人以外の者がなることができます。

①      未成年者。

②      禁治産者および準禁治産者。

③      推定相続人(遺言者が死亡すると、当然に相続権がある者)および受益者(遺言で財産を受ける者)。

④      推定相続人および受益者の配偶者および直系血族。

⑤      公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇い人。

通常は、信頼できる弁護士、会計士、税理士、親戚、知人などが証人になります。なお、証人は遺言書作成の立会人であって、借金の保証人のような責任は一切ありません。

公証人とは、日本の「公証人法」という法律に基づいて法務大臣が任命した公務員のことです。民事に関する公正証書を作成する権限などを持っていて、その多くは裁判官や検察官などの退職者が任命されています。(128)

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