日本の相続税22-相続 秘密証書遺言
<日本の相続(22)-秘密証書遺言>
秘密証書遺言は、遺言内容を記した書面に遺言者が署名、押印し、二人以上の証人立会いのもとに公証人
に封書を提出して成立します。自筆である必要がなく、弁護士に頼んで作ってもらうことができます。また、弁護士の原案をもとに誰かに書いてもらってもよく、タイプやワープロで打ってもかまいません。
公正証書遺言の場合は、本人が遺言の内容を公証人に口述しなくてはならないため、言葉の話せない人には不可能ですし、自筆証書遺言では本人が文字を書けなくては作成できません。秘密証書遺言ならば公証人に口述する必要もなく、また自分で書く必要もありません。必要なのは遺言の最後に遺言者本人が署名押印するだけです。文字を訂正するときは、その箇所に遺言者が押印したうえ署名します。
完成させた遺言書を封筒に入れ封をして、中の書面に押したのと同じ印鑑で封印します。この封筒を公証
役場へ持参し、証人二人以上が同席の上、公証人にこれが自分の遺言書であることと、弁護士、代理人など実際に作成した人の住所氏名を伝えます。公証人は、封書提出日と遺言者の申述を封筒に記載し、署名押印します。(127)