日本の相続税19-相続 遺言の方式


<日本の相続(19)-遺言の方式>

遺言は、本人の意思を死後に実現させる制度ですから、遺言者の真意が明確に伝わるものでなければなりません。そのため、民法では、厳格に書面の方式を定め、それに従ったものだけを有効な遺言として認めています。口頭による遺言や、テープに吹き込んだものなどは一切法的な効力を有しません。遺言の方式として、普通方式と特別方式があります。遺言は通常、普通方式の遺言のことをいいます。特別方式は、死亡の時期が危急に迫っているとか、病気その他の都合で隔絶されている場合など、特殊な状況下に置かれた時に限って認められる、簡易的な遺言方法です。

普通方式の遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、本人が自筆で書く場合、公証人が公正証書として作成する場合、証人不用の場合、証人が必要な場合、家庭裁判所の検認を必要とする場合など、それぞれ要件が異なります。(124)

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