日本の相続税18-相続 遺言事項


<日本の相続(18)-遺言事項>

遺言できる事項は、勿論被相続人の自由なのですが、法的に認められる事項には制限があります。これを遺言事項と言い、次の通り、遺贈などの財産処分に関すること、相続分の指定など相続そのものに関すること、そして、後見人の指定など身分に関することの三つがあります

①      財産の処分方法(遺贈)。

②      婚姻届を出していない女性との間にできた子を自分の子と認知する。

③      自分に対してひどいことをした相続人、または、著しい非行のあった相続人の相続権を廃除する。

④      相続分の指定。

⑤      遺産分割の仕方の指定。

⑥      遺産分割の禁止(死後5年間有効)。

⑦      遺言執行者の指定。

⑧      後見人、後見監督人の指定。

⑨      相続人相互の担保責任の指定。

⑩      遺贈分減殺方法の指定。

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