日本の相続税11-法定相続例3 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
<日本の相続税(11)-法定相続例3 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合>
故人(被相続人)に子(やその代襲者である孫)も父母(やその代襲者である祖父母)もいないときは、配偶者と法定相続第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は、配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をその人数で分けます。片方の父母のみが同じである半血兄弟姉妹(異父・異母兄弟姉妹)は、父母を同じくする全血兄弟姉妹の相続分の2分の1しか相続できません。
兄弟姉妹の代襲相続人は、その子供、すなわち故人から見て甥や姪です。代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべきであった被代襲者(兄弟姉妹)の相続分を、そのままの割合で受け継ぎます。複数の子供がいる場合は、その人数分で均等分します。(116)