日本の相続税09-法定相続例1 配偶者と子が相続人の場合
<日本の相続税(9)-法定相続例1 配偶者と子が相続人の場合>
故人(被相続人)が1億円の遺産を残し、配偶者と子2人が法定相続人である場合の相続分の具体例を見てみましょう。この場合の相続分の割合は、配偶者が2分の1、子(第1順位)が2分の1となります。ただし、子が2人いるため2分の1を均等にその人数である2で分けます。したがって、配偶者は、1億円の2分の1である5000万円、子は5000万円の2分の1である2500万円(4分の1)ずつが、各人の法定相続分となります。
子には実子だけでなく、法律上の子、すなわち養子も含まれます。認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。また、非嫡出子(婚姻届を出していない男女間に生まれた子)にも相続権があります。非嫡出子が父親の相続人になる場合は、認知(戸籍上の届け出)されていることが必要です。さらに、嫡出子(正式婚の男女の子)の2分の1の相続分しかもらえません。上記の例で、子が2人ではなく3人いて、そのうち1人は非嫡出子とします。その場合の子の法定相続分は、2人の正式婚の子が2000万円ずつ、非嫡出子が1000万円となります。(114)