日本の相続税02-相続の放棄
<日本の相続税(2)相続の放棄>
債務の範囲内で財産を引き継ぐという条件付で相続を「限定承認」すると、債務超過分の支払義務がなくなります。債務との相殺後、財産が残れば、それを相続することができます。財産が多いか、債務が上回るかよくわからないときは、「限定承認」をするほうが安全といえます。相続人全員が「限定承認」に同意して、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ届け出なければなりません。一人でも反対者がいると「限定承認」を選択することができなくなります。
財産と債務の受け継ぎを一切拒否する「相続放棄」の申述書を提出すると、裁判所ではその申述が本人の意思かどうか審判し、真意であることが判明すると受理されます。申述受理証明書があれば、借金の取り立てに対抗・拒否できます。「相続放棄」は、相続人全員一致の必要はなく単独で選択することができます。
放棄者は、始めから相続人でなかったものと見なされ、代襲相続はできません。したがって、他の相続人が受ける相続分の割合や、相続順位が変わることがあります。(107)