日本の相続税01-相続の承認
<日本の相続税(1)相続の承認>
相続とは、故人(被相続人)が遺した財産を一定範囲の親族(相続人)が受け継ぐことです。財産には、預貯金、有価証券、不動産などプラスの財産のほかに、借入金、未納の税金といった債務(マイナスの財産)も含まれます。財産よりも債務のほうが多い場合、相続人が借金をかかえることになります。そのため、相続人が相続財産を受け入れるかどうか自由に選択することが認められます。
相続について、次の3つの選択肢が与えられています。
① 単純承認―― 財産と債務のすべてを無条件、無制限に承認して引き継ぐこと。
② 限定承認―― 財産の範囲内に限定して債務を負担すること。
③ 相続放棄―― 一切の財産と債務を受け継ぐ権利を放棄すること。
単純承認では、財産よりも債務の方が多い場合、相続人が自分の財産でそれらを返済しなければなりません。限定承認または相続放棄を選択するには、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所へ届け出なければなりません。この3ヵ月の期間を過ぎると単純承認したものとして扱われます。(107)