社会人になった子の扶養控除 Exemption of Graduated Dependent
<社会人になった子の扶養控除 Exemption of Graduated Dependent >
親の申告書上、子の扶養控除を取ってきましたが、その子が大学を卒業して就職した場合の扶養控除の取り扱いについて考えてみます。子が社会人として働き始めて経済的自立を果たすと、多くの場合、親はその子の扶養控除を取れなくなります。
12月31日現在、扶養控除が認められるための適格子女としての5条件をすべて満たしている場合、親はその年度について扶養控除の申告をすることができます。
(1) 扶養条件:親が子の年間生活維持費の50%以上を供給していること。
(2) 総所得条件:23歳超の子の場合、年間総所得が扶養控除額(2014年3950ドル)未満でなければならない。
(3) 親族・世帯員条件:3親等以内の血縁関係または姻戚関係の親族であること。
(4) 市民・居住者条件:子は、米国市民または居住者であること。
(5) 合算申告条件:子が既婚の場合、その子が配偶者と夫婦合算申告(Joint return)で申告していないこと。
大学を卒業した年度に就職して社会人となった子が12月31日現在24歳に達していて、年収が3900ドル(2013年)を超えている場合、親は子の扶養控除を取れません。23歳以下の子がフルタイムの学生でそれほど給与が高くなく、まだ親の援助を受けているのであれば、親の申告書上、扶養控除の申告ができます。その際、子は自分の申告書上、所得から自分の人的控除(基礎控除)を取ることはできません。フルタイムの学生の定義は、年間のうち足掛け5ヵ月以上学生の身分であることです。(456)