所得調整控除13・人権侵害弁護士費用控除
<所得調整控除(13) 人権侵害弁護士費用控除>
2004年10月22日まで、人権侵害弁護士費用は、他のすべての控除可能な弁護士費用とともに、項目別控除の「その他控除」として認められていました。
2004年10月22日に成立した税制改正で、同年10月23日以降、人種差別、雇用差別などの人権侵害訴訟のために支出した弁護士費用は、項目別控除としてではなく所得調整控除として認められます。ただし、控除できるのは課税対象となった和解金、示談金などの所得金額までです。人種差別、雇用差別などの人権侵害以外の控除可能な弁護士費用は、項目別控除の「その他控除」として認められ、2%の足切り制限の対象となります。就労ビザを取得するためにかかった弁護士費用、離婚手当回収にかかった弁護士費用が控除可能なその他の弁護士費用の例です。
項目別控除は代替ミニマム税の対象となるのに対して、所得調整控除として認められる人権侵害弁護士費用は代替ミニマム税の計算上控除できるため、代替ミニマム税の問題を回避できます。(48)