所得調整控除05・教材費控除 Educator Expenses


<所得調整控除(5)・教材費控除 Educator Expenses>

 教材費控除は学校の先生に特別に認められている所得調整控除です。幼稚園、小学校、中学校、高校までの教師、講師、カウンセラー、校長、または助手として、年間900時間以上を費やす教職に携わる場合、書籍や教材を250ドルまでの控除が認められます。

コンピューター、ソフトウエアー、関連サービス費用、その他の機器、および教室補助教材を含みます。体育授業の場合は体育教育関連資材に限ります。夫婦共に教職に就いている場合は、夫婦合算申告上、

本人と配偶者の二人分500ドルの控除が認められます。

教材費控除をとるためには、フォーム1040またはフォーム1040Aで申告書を作成する必要があります。所得調整控除であるため、項目別控除を採用せず、個別控除の控除方式を採用した場合でも、当控除が認められます。250ドルの上限額を超える支出がある場合、超過額はスケジュールAの項目別控除の一つとして控除できます。(40)

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