所得調整控除04・自営業諸控除 Self-Employed Deductions
<所得調整控除(4)・自営業諸控除 Self-Employed Deductions>
自営業が支払う健康保険料、自営業税、退職基金拠出金は、所得調整控除の一つとして控除が認められます。
自営業健康保険料――本人、配偶者、扶養家族の健康保険料は、全額控除が認められます。パートナーシップのパートナー、S法人の株主も健康保険料の所得調整控除が認められます。ただし、控除額は事業所得、パートナーシップ所得、S法人所得の金額までです。
自営業税――自営業が支払う税金であるセルフ・エンプロイメント税(自営業税)は、ソーシャル・セキュリティー税12.4%とメディケア税2.9%の合計額です。その50%分の控除が認められます。これらの税金の半額ずつが本人負担と会社負担となっている給与所得者と比べて、全額負担の自営業は税負担増となっているため、その点を是正する効果があります。
退職基金拠出金――自営業のための適格退職基金への拠出金は、控除が認められます。適格退職基金としてKeogh Plan、SEP、SIMPLEがあります。(39)