所得調整控除02・IRA拠出金控除 IRA Deduction
<所得調整控除(2)・IRA拠出金控除 IRA Deduction>
IRA(個人退職基金口座)への年間拠出金は、所得調整控除の一つとして控除が認められます。IRA(Individual Retirement Account) は、銀行や証券会社で開設できます。給与や事業所得などの勤労所得の中から5500ドル(50歳以上6500ドル)を積み立てる(拠出する)と、税金計算上、控除できます。毎年加算される利息収益分は将来分配を受けるまで非課税です。拠出期限は翌年の4月15日です。
納税者が会社のペンション・プラン、401(k)プランなどの適格年金制度に既に加入している場合は、所得レベルが低ければいいのですが、高額所得(夫婦合算所得11万5000ドル超、独身6万9000ドル超)になると、IRAへ拠出しても控除は認められなくなります。夫婦合算所得9万5000ドルと11万5000ドルの間、独身5万9000ドルと6万9000ドル間で、IRA控除は段階的に消滅します。専業主婦用のIRA拠出の所得レベルには別枠が設けられていて、夫が適格年金制度に加入していても、合算所得が17万8000ドルまでであれば、5500ドル(50歳以上6500ドル)全額の控除が認められます。調整総所得が17万8000ドルと18万8000ドルの間で控除金額段階的に減額します。所得レベルが高いため控除が認められなかったIRA拠出金がある場合、将来のIRA分配のうち元金分については非課税、利子収益分については課税対象となります。(37)