適格住宅ローン Qualified Mortgage Loan
<適格住宅ローン Qualified Mortgage Loan>
支払利子が控除の対象となる住宅ローンとして認められるためには、次の3条件を同時に満たさなければなりません。
① 住宅2軒分までとすること。
② 合計上限借入額を100万ドルとすること。
③ 住宅を担保にした融資であること。
納税者の日常的な生活の場として使用している「主たる住居プリンシパル・レジデンス」、および他のもう一軒「セカンド・レジデンス」、合計2軒分の住宅ローンの借入れを指します。他のもう一軒は、セカンド・レジデンスの中から自由に選択できます。アメリカ国外にある住宅でもかまいません。従って、日本の留守宅を人に貸しておらず留守家族が使っている場合、セカンド・レジデンスとして扱い、その住宅ローンの支払利子を控除できるのです。上限借入額が合計100万ドルを超える部分に対応する支払利子は、控除できません。住宅を担保に供したローンでない場合、例えば無担保の社内ローンを住宅購入資金とした場合の支払利子も控除することはできません。(20)