年間非課税贈与額


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2013年現在、日本の贈与税を課せられることなく贈与を受け取れる金額は、年間一人110万円の基礎控除額までです。受贈者が米国居住者(日本の非居住者)である場合も同じ非課税額が適用されます。年間一人110万円の基礎控除額を超えた金額については贈与税が課税されます。日本の贈与税の納税義務者は、受贈者であるため、贈与を受け取った米国在住者が期限日である年明けの3月15日までに贈与税の申告・納税を行う必要があります。

米国の税法上、贈与税の納税義務者は、日本とは逆に受贈者ではなく贈与者となっています。非居住外国人(父)から米国居住者(子)への贈与は、米国の国外財産がかかわる場合、連邦贈与税は生じません。すなわち、日本の父名義の銀行口座から米国の子名義の銀行口座に向けて資金が振り込まれた時点で、非居住外国人が国外財産を贈与したこととなり、そうした贈与は米国贈与税の対象とはなりません。非居住外国人が行う財産移転が連邦贈与税の対象となるのは国内財産のうち有形資産(不動産、現金、宝石、貴金属、自動車、美術品など)が関わる場合だけです。財産移転が贈与税の対象になる場合、年間贈与の非課税額として受贈者1人につき2013年1万4000ドル(インフレ調整で毎年変更)の規定を利用することができます。(452)

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