日本から米国籍保持者への贈与 Gift from Japan to U.S. Citizen


日本から米国籍保持者への贈与 Gift from Japan to U.S. Citizen>

 日本の贈与税 : 日本国内に居住する日本人から国外に居住する外国人への贈与は、その財産が日本国内財産であっても、国外財産であっても、課税・非課税の扱いが異なることはありません。受贈者が国際結婚した息子、娘(グリーンカード保持者)の場合、日本国籍あるなしに関係なく、日本の贈与税を避けることはできません。日本国内にある不動産や株式などの財産を受け取った場合も、米国国内財産を受け取った場合も、必ず日本の贈与税が課せられます。納税義務者である外国人受贈者が日本で贈与税の申告・納税をしなければなりません。

米国の贈与税 : 非居住外国人である日本の親からの贈与で米国の贈与税が課せられるのは、米国国内財産だけです。国外財産の場合、非居住外国人贈与者は、納税義務がなく米国贈与税を免れます。国内財産の移転であっても、財産の種類が有形資産(不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品等)であれば課税対象となりますが、無形資産(株式、債券、有価証券、手形、著作券等)であれば非課税です。(255)

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