日本の親からの相続は米国遺産税がかかるか? Inheritance from Parent


<日本の親からの相続は米国遺産税がかかるか? Inheritance from Parent>

 日本で親が亡くなり、米国の居住者である子が財産を相続した場合の税金がどうなるか考えてみます。日本で財産移転が起こったため日本の相続税を必要とすることは分かりますが、米国の遺産税(Estate Tax)は課せられるのでしょうか。その答えは、親の遺した遺産の中に一定の米国内財産があるかどうかによります。課税対象となるのは、米国不動産や車などの有形資産、米国法人発行の株式、米国債券です。非居住外国人(親)名義の米国銀行預金や生命保険金は非課税となります。課税対象となる財産があっても、必ず遺産税が発生するとは限りません。日米相続税条約による米国遺産税の減免措置が適用されるためです。

米国居住者が受け継いだ遺産が日本国内財産だけの場合、米国遺産税の申告・納税を行う必要はありませんが、フォーム3520に相続財産の内容を記入して、IRS(内国歳入庁)へ情報報告をする義務があります。

日本の相続税の取扱上、相続人が日本国籍保持者であるか外国籍であるか、相続財産が日本国内財産であるか国外財産であるかは、一切関係ありません。国内、国外を問わずすべての財産が日本の相続税の対象となります。また、相続人が米国の永住権保持者であるということは、日本の相続税の計算上何の意味も持たず、影響を及ぼすことはありません。日本の相続税を免れるのは、火相続人である亡くなった親と相続人である遺族が、共に5年超海外在住であり、日本国外財産が関わる場合のみです。(442)

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