米国籍による相続  Inheritance by U.S. Citizen


<米国籍による相続  Inheritance by U.S. Citizen>

 日本に居住する日本国籍の父親が亡くなり、法定相続人の一人が米国籍の子である場合、日本の相続税と米国の遺産税がどのように課税されるか検討します。

 ▽日本の相続税

米国籍の相続人が受け継ぐ財産が日本国内財産の場合、他の日本国籍の相続人と同様、日本の相続税が課税されます。受け継ぐ財産が日本国外(米国内)財産であっても同様に課税されます。米国籍相続人が相続人である場合、国内財産、国外財産の区別なく、遺産の総額が日本の遺産税の対象となるということです。

 ▽米国の遺産税

遺産の中に非居住外国人(父親)名義の米国内財産があれば、誰が相続人であるかを問わず、連邦遺産税が課税されます。相続人の国籍や永住権の有無、遺産分割方法は、連邦遺産税の決定に何ら影響を与えません。課税対象となるのは、不動産や米国法人発行の株・債券など一定の米国内財産だけに限られ、米国銀行預金や外国株式・債券、生命保険金は、非課税扱いの米国外財産とされます。例えば、米国で遺されたのは父親名義の銀行預金口座だけで、他のすべての遺産は日本にある場合、課税されるのは日本の相続税だけで、米国では連邦遺産税は生じません。連邦税が課せられない米国外遺産の受取りは、その内容と金額に関する報告をIRSに対して行う必要があります。(261)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved