項目別控除:投資関連経費・その他経費 Investment Related Expenses
<項目別控除:投資関連経費・その他経費 Investment Related Expenses>
投資関連経費・その他経費も勤務関連経費と同様、調整総所得の2%を超える部分について「その他項目別控除」として控除が認められます。
・ 投資顧問料
・ 投資弁護士費用
・ 投資管理手数料
・ 投資相談料
・ セーフ・ディポジット・ボックス(貸金庫)
・ 記帳代行手数料
・ 税務申告書作成手数料
・ 税務相談料
・ 税務調査立会手数料
・ 就職斡旋手数料
・ 鑑定料
次の経費は2%の足切り制限の対象外です。
・ ギャンブル損失、ただしギャンブル所得の金額まで
・ 身体障害者、精神障害者が雇用を継続していくために必要とする費用
被相続人の所得に課された遺産税(73)