項目別控除:災害盗難損失 Casualty and Theft Loss


<項目別控除:災害盗難損失 Casualty and Theft Loss>

個人の所有財産、例えば住居、家具、車、宝石、現金などを災害によって失ったり、物件の価値を著しく損ねたり、あるいは盗難によって失ったりした場合、項目別控除の一つである「災害盗難損失控除」が認められます。

控除の対象となる金額は、まず保険による補填額を除き、災害1件につき$100を超える部分を把握します。さらに損失合計額が調整総所得の10%を超えた部分が控除の金額です。損失合計額が10%の「足切り制限」以下の場合、控除は一切認められないため、損失が多額でない限り控除の対象となりません。災害や盗難が頻繁に生じることもないので、見かけることの少ない控除です。

災害とは、ハリケーン、台風、暴風雨、竜巻、洪水、地震、津波、地すべりなどの自然現象、火災、自動車事故、暴動、動乱、またはテロ行為などによる破壊を指します。災害は、突然で、予期不能な、常軌を逸した破壊力によって生じたものでなければならず、家屋の侵食、腐食、シロアリ浸食のように、自然的に一定期間を経て生じた損害は控除の対象となりません。(66)

災害および盗難の損失は突然の破壊・窃盗の結果でなければならないため、忘れ物、落し物は災害や盗難とは見なされず控除できません。大統領によって災害地域(Disaster Area)の指定が宣言されると、発生年度の前年に損失控除を申告して、還付を受けることができます。

災害盗難損失はフォーム4684に明細を記入して、申告書に添付して提出します。記入事項は、財産の種類、取得日、取得費、保険還付額、災害前の時価、災害後の時価などです。損失の評価額は、財産を失った場合は、取得費または時価のいずれか低い方の金額を採り、自動車事故や嵐による家屋損壊など、修繕を必要とする損害を被った場合は、修繕費を採ります。

損失の証拠書類は申告書に添付提出せず、将来税務当局からの提出要求に備えて手元に保管しておきます。災害を被る前の状況を示す写真、損失状況を示す写真、災害の報道記事、警察署への被害届、消防署の報告書、購入時の領収書、保険会社へのレポート、修繕費の領収書、鑑定士、建築家などの専門家の鑑定書が証拠書類の例です。(67)

 

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