項目別控除:投資支払利子 Investment Interest


<項目別控除:投資支払利子 Investment Interest>

投資支払利子は項目別控除の一つとして控除が認められます。株式、債券、ミューチュアル・ファンドを含む証券等投資資産の購入または維持を目的とした借入れの支払利子です。免税債(地方自治体債券)、住宅、土地などを購入するための借入利子は含まれません。控除が認められるのは、利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得の金額までです。投資所得を超過したため否認された投資支払利子は、翌年に繰延べられます。繰延年数は無期限であるため、控除が認められる投資所得が生じるまで何年でも、控除の恩典を保留しておくことができます。

投資支払利子は、フォーム4592で控除額を計算して項目別控除スケジュールAと共に申告書フォーム1040に添付提出します。まず、投資所得から支払利子以外の投資費用、例えば、証券投資顧問料、証券保管料などを差引いて、ネット投資所得を算出します。その金額を控除限度額とします。この場合の投資費用とは、2%足切制限を超えて「その他項目別控除」として別途控除が認められた金額です。(62)

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