項目別控除:医療費 Medical and Dental Expenses


<項目別控除:医療費 Medical and Dental Expenses> 

医療費は項目別控除の一つとして控除が認められます。納税者本人、配偶者および扶養家族の病気やけがなどのための医療費のうち、保険金で補てんされた後の金額が足切り制限を超えた部分について控除が認められます。足切り制限は、2012年までは調整総所得の7.5%でしたが、2013年から10%になります。ただし、65歳以上の高齢者は2013年から2017年までの5年間、従来どおり7.5%の足切制限を適用できます。

例えば、64歳以下の納税者の年収10万ドルの医療費が1万ドルあったとします。2012年までは、足切制限額7500ドルを超える2500ドルが医療費控除として認められていましたが、2013年以降は10万ドルの10%、すなわち足切制限額は1万ドルとなり、超過額がないため医療費控除はゼロとなり、より厳しくなりました。

医師、歯科医師による診療費、治療費、通院費、入院費、手術費、看護費、処方箋薬品費、医療器具購入費用、レントゲン、血液などの検査料、医療関係交通費、眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、松葉杖、車椅子、盲導犬、および健康保険料を控除できます。

控除できないものは次の通りです。生命保険料、市販の風邪薬、鎮痛薬、ビタミン剤などの常備薬、美容のための整形手術、違法ドラッグ、違法手術費、妊婦服、ピアス代、美容ダイエット薬、健康食品、減量プログラム費用、ヘルスクラブ会員費。(56)

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