双方居住者①  Dual Resident


<双方居住者①  Dual Resident>

 税法上、日本の居住者であり、同時にアメリカの税法上もアメリカの居住者になる場合があります。このように同一人物が日本とアメリカの両国において居住者に該当することを双方居住者(Dual Resident)と呼びます。例えば、日本の会社に籍を置いたまま日本の居住者として出張の形で日本とアメリカを往復していてアメリカ滞在日数が多くなり、「実質的滞在日数」の計算上183日を超えるためアメリカの居住者となる場合です。

住民票、家族、家、住所、勤務する会社、納税先、活動サークル所属先が日本にあって、本人は日本の居住者でありながら、アメリカの税法規定によってアメリカでも居住者と判定されて双方居住者となる場合、二重課税にならない妥当な税金上の取り扱いについて検討する必要があります。

双方居住者として何ら解決策を講じなければ、日米両国とも居住者として申告して双方とも全世界所得を報告し、納税することになります。この方法では、外国税額控除による救済を受けるものものの、二重課税の完全な排除は達成されません。(102)

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