外国在住の永住権保持者と州税 Foreign Residence and State Tax
<外国在住の永住権保持者と州税 Foreign Residence and State Tax>
グリーンカード(永住権)保持者は、所得税法上米国市民と同等の扱いを受け、たとえ一年中日本に住んでいたとしても、米国居住者として米国において年間の全世界所得を申告する義務を負います。いわゆる双方居住者として、日米両国で税金申告をしなければなりません。永住権以外の外国人が米国外に居住していれば必ず非居住外国人となり、米国源泉所得がない限り米国での税金は発生しないのとは大違いです。
日本に居住する永住権保持者の州税上の取り扱いをどのようにすべきか検討します。申告書上の住所として、住んでいた住所や他から借りた米国内の住所を記載している場合を見かけますが、税法上あまり勧められる方法ではありません。州からの不動産所得がなく居住していなければ、州所得税の申告・納税の義務がありません。それにもかかわらず、住所が州内にあるため州の税務当局から申告書の提出と納税を求められ、その通知を取り下げるのに無駄な時間と努力を必要とします。連邦所得税は、海外役務所得控除や外国税額控除の適用によって二重課税の問題が解決される仕組みとなっていて、税金は殆ど発生しません。州所得税上はこれらの控除が認められない場合が多く、多額の追徴税が計算されます。海外に居住する永住権保持者は、米国の申告書上の住所として海外の住所を記載して申告すべきです。(385)