出国税 Exit Tax
<出国税 Exit Tax>
該当出国者 (放棄者・離脱者)は、出国前の前日に特定の例外を除くすべての全世界資産を譲渡(売却)したならば得られるみなし譲渡益が、基礎控除額(2013年$668,000、2014年$680,000、2015年以降インフレ調整額)を超過した金額に、適用税率を掛け合わせて計算した時価評価譲渡税(出国税)を、一定期限内(通常の申告書提出期限)までにIRSへ支払う義務があります。みなし譲渡益の計算上、税法の他の条項に基づく免税措置(例えば、住宅売却益の非課税措置)等は勘案されず無視されます。実際に資産を売却した年度に、時価評価譲渡税と実額課税との間の差額は、還付または追納による調整が施されます。
該当出国者が外国生まれの場合、時価評価譲渡税の計算上、選択により米国入国前(非居住者時代)の取得費のかわりに、米国居住者になった日の時価評価額を用いることが認められます。この選択は、資産の米国内での値上がり含み益についてのみ課税を受ける効果があります。
出国年度の申告納付期限を、選択により各資産の売却年度まで延長することが認められます。この選択には、納税保証書の提出、納税遅延に対する延滞利息の支払、租税条約の恩典行使権の放棄が伴います。(238)