在宅勤務者(テレコミューター)の税金問題 Telecommuter and State Tax


<在宅勤務者(テレコミューター)の税金問題 Telecommuter and State Tax>

従業員が会社に出勤せず、自宅にいながらにしてインターネットやスカイプなどで会社と連絡を取り合い、出勤従業員と同等の仕事を行う在宅勤務者のことをテレコミューターと呼びます。雇用主と従業員の双方にとって便利で重宝する勤務形態です。テレコミューターが居住する州と会社の所在州が同じである場合は、給与の源泉と州所得税の課税が同一州で行われるため税金の問題は生じません。州が異なる場合、法人税と個人所得税の問題が生じます。テレコミューターの他州における物理的存在は、会社が事業遂行のための拠点を他州内に有していることとなり、州法人税の申告・納税の問題が発生します。

州を越えるテレコミューターの動機が、会社の必要性からではなく本人の便宜のためである場合は、ニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルバニア、デラウエア、ネブラスカの各州の規定(2013年現在)の適用により、個人所得税の課税の問題が発生します。雇用主である会社のために在宅勤務を行った他州居住者は、本人が会社に毎日出勤して役務の提供を行って給与を得たことと同等と見なされます。すなわち、テレコミューターは会社の所在州での個人所得税の申告・納税を必要とします。居住州に所得税制がある場合は、他州税額控除の仕組みによって二重課税の回避が達成されます。在宅勤務の動機が会社側の便宜による場合は、役務の提供地である居住州での課税となります。(453)

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