州および海外の提出期限の延長 State Extension & Foreign Address Extension


<州および海外の提出期限の延長 State Extension & Foreign Address Extension>

州税についても提出期限の延長する必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。

連邦所得税申告書の提出期限は原則として4月15日です。米国外に住所のある納税者で次の①、②に該当する場合、提出期限は2ヵ月遅れの6月15日となります。
① 米国市民権または永住権を保持する海外在住者。
② 給与所得以外の所得を報告する海外在住の非居住外国人。
①は、「海外役務所得控除」によって年間9万9200ドル(2013年)の給与所得控除が認められる納税者です。②は、例えばアメリカにある不動産を人に貸していて賃貸収入を報告する日本在住の納税者です。米国での給与を報告する非居住外国人の場合、申告書提出期限は6月15日ではなく4月15日です。申告期限を6月15日とする海外在住者が延長申請によって認められる延長期間は4ヵ月間であり、延長された提出期限は10月15日です。(105)

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