二重課税を回避する外国税額控除、州税上の取り扱い Foreign Tax Credit and State Tax


<二重課税を回避する外国税額控除、州税上の取り扱い Foreign Tax Credit and State Tax>

外国から受け取る利子や配当、不動産賃貸所得、給与などの所得について、外国で税金を課せられている場合があります。既に外国で課税を受けた所得を、米国で申告する際に生じる二重課税の問題を解決するために設けられた制度が「外国税額控除」です。

外国税額控除が認められるためには、①外国税が米国の所得税と同等の税金であること、②控除枠を形成する十分な外国源泉所得があること、③税額控除の限度枠の計算書フォーム1116を確定申告書フォーム1040に添付提出すること、を必要とします。外国所得税の金額が300ドル以下(夫婦合算申告は600ドル以下)で、かつ外国所得税の種類が利子、配当などの投資所得だけの場合は、控除限度枠の計算書フォーム1116を添付することなく外国税額控除が認められます。控除限度枠を超えたため税額控除が認めらなかった外国税は、他の年度に繰り延べられます。繰延年度は、繰り戻し1年、繰り越し10年です。

所得税の申告は、連邦政府(IRS)だけでなく州政府に対しても行う必要があります。納税者が居住している州では、IRSに届けた所得と同一の全世界所得を報告する義務があります。ところが、州税の計算上、一部の例外を除いて外国税額控除は認められません。すなわち、ペンシルバニア、アリゾナ、ルイジアナの3州には二重課税を回避する外国税額控除の制度があります。(454)

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