非居住外国人へ支払われる利子に対する源泉徴収税 Tax on Interest Received
<非居住外国人へ支払われる利子に対する源泉徴収税 US Withholding Tax on Interest Received by Nonresident Alien>
日本に居住する日本人は、グリーンカードを保有していない限り、米国税法上非居住外国人と呼ばれる身分の納税者となります。非居住外国人が米国から受け取る利子所得にかかる税金について考えてみます。非居住外国人による米国内での事業活動と実質的に関連がない利子所得である場合、税法上特別に減免措置が規定されていない限り、通常30%の連邦源泉徴収税が課せられます。源泉徴収で課税関係が完了する日本の源泉分離課税に相当する課税です。税率は実際には国内法や租税条約などの各種減免規定の適用により、30%よりも低くなります。例えば、利子所得にかかる米国での税率は、国内法や租税条約に適用により次の通りです。
● 銀行預金利子: 内国歳入法(IRC)第871(i)条により免税
● 財務省証券利子: IRC第871(g)条により免税
● 地方債の利子: IRC第159条により免税
● 貸付金利子: 租税条約第11条により10%
● 社債利子: 租税条約第11条により10%
日米租税条約は2014年に改定される予定であるため、税率変更にご注意ください。
非居住外国人は、住所が外国(日本)にあり、税法上の身分が非居住外国人であることを証明するフォームW-8BENを、利子所得の支払元である金融機関等に提出しておく必要があります。正しく軽減税率が適用されて利子の支払がなされていれば、米国での課税関係はそれで完了となるため、確定申告の必要はありません。税率が正しくない場合は、フォーム1040NRで修正計算をして申告します。日本側では、米国で免税のものも含めて、すべて米国所得を総合課税の対象所得として確定申告書上報告します。 (435)