自宅内事務所の控除


<自宅内事務所の控除>

自宅の一部を仕事で使用している場合、項目別控除(スケジュールA)の一つとして、あるいは自営業事業所得の必要経費として、自宅内事務所の控除(フォーム8829)が認められます。控除が認められるための条件として、①占有的・恒常的使用、および、②雇用主の便宜があります。

① 占有的・恒常的使用
控除が認められるためには、自宅が事業目的に占有的および恒常的に使用されていなければなりません(IRC(内国歳入法)第280A条)。「占有的使用」とは、部屋または住居の一定空間を事業用に占有使用していることを言います。事業用と個人生活用に併用している場合は、占有使用ではないため否認されることがあります。「恒常的使用」とは、部屋または住居の一定空間を事業用に常時使用していることを言います。偶発的・臨時的な使用だけの場合は、恒常的使用ではないため否認されます。

② 雇用主の便宜
雇用主の便宜のために、雇用主の要請により納税者の自宅を事業用に使用する必要があります。単に自宅使用が勤務遂行上便利で役立つという理由だけでは、控除は認められません。この条件は従業員だけに必要であり、自営業には適用されません。

控除の対象となる自宅内事務所の経費として、固定資産税や住宅ローン支払利子、水道光熱費、火災保険料、修繕費、減価償却費、維持管理費、賃借料(貸家住まいの場合)などが含まれます。経費合計額を、自宅内事務所の面積が自宅総面積(台所、洗面所、押入れ等を除く)に占める割合で按分配賦した金額が控除額です。(275)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved