日本:国外財産の新報告制度 Japanese Reporting of Oversea Investments
<日本:国外財産の新報告制度 Japanese Reporting of Oversea Investments>
日本で国外財産の内容や金額を税務当局に報告する制度が創設されました。これまで日本の個人が海外に保有する財産を報告する義務はありませんでした。従前から100万円を超える国外への送金および国外からの送金に関する情報を金融機関から税務署に報告する「国外送金等調書」の制度によって、税務当局は個人の国外財産の把握に努めてきました。しかしそれだけでは国外財産の把握体制が不十分なため、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れは近年増加傾向にあり、国外財産の課税の適正化は重要な課題でした。
「国外財産調書」制度の創設により、税務当局による海外財産保有状況の把握が一層強化されます。2013年12月31日時点の保有分から導入され、違反者は罰せられます。以下その概要です。
● 提出期限・提出先 - 年明けの3月15日までに提出義務者の所在地の所轄税務署に提出。
最初の提出期限は、2014年3月17日(月)
● 提出義務者 - 12月31日現在合計額が5000万円を超える国外財産を有する日本在住の日本国籍保持者、外国籍永住者
● 報告する財産の種類 - 動産・不動産、金融機関の預貯金、株式・社債、貸付金債権、繰延退職報酬、生命保険の現金価値
● 財産の価額 - 12月31日現在の時価(または見積価額)の邦貨換算額
● 記載事項 - 国外財産の区分、種類、用途(一般用、業務用の別)、所在、数量、価額(421)