住居売却益の非課税措置2 Exclusion of Gain on Sale of Residence
<住居売却益の非課税措置2 Exclusion of Gain on Sale of Residence>
過去に賃貸していた住居を売却(譲渡)した場合、居住条件の範囲に新しく加えられた制限のため、25万ドル・50万ドルの非課税額が満額認めらないことがあります。
(例)2009年以降に住居を購入し、売却した場合。
改正法は、住居の使用が主たる住居としての適格使用であるか、それ以外の非適格使用であるかという、住居売却益の課税・非課税の決定上、新しい概念を導入しました。NY市内に住む独身Aさんは、2009年4月1日に40万ドルで避暑地にある住居を購入して、休暇のために使用(非適格使用)していました。3年後の2012年4月1日、主たる住居(適格使用)としてその家に移り住み、生活を始めました。さらに2年後の2014年4月1日、その住居を90万ドルで売却し、50万ドルのキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得ました。Aさんは2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、休暇使用の3年間は主たる住居以外の非適格使用であるため、その期間に対応する譲渡益は課税対象となります。50万ドルの譲渡益のうち30万ドルは課税対象の譲渡益となり、残りの20万ドルだけが非課税扱いとなります。(249)