不動産の夫婦共有名義 Joint Ownership


<不動産の夫婦共有名義 Joint Ownership>

持ち家売却益について、独身25万ドル、既婚者で夫婦合算申告50万ドルまで、非課税扱いを受けます。売却益とは、住宅の売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得(キャピタル・ゲイン)のことです。

夫婦合算申告(ジョイント・リターン)は、片方の配偶者名義の住宅であったとしても、50万ドルまで非課税となります。夫婦個別申告(セパレート・リターン)の場合、夫婦共有名儀であれば配偶者一人につき25万ドル、合計50万ドルが非課税、片方名義であればその配偶者分だけの25万ドルまでが非課税となります。日本へ帰国後アメリカの非居住者になってからアメリカの持ち家を売る場合は夫婦個別申告が適用されるため、合計50万ドルまで税金がかからない共有名義が有利となります。主たる住居以外の物件、例えばセカンド・レジデンス、別荘、投資不動産などの売却益は全額が課税対象となります。(4)

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