適格福利通勤費 Transport Fringe
<適格福利通勤費 Transport Fringe>
自宅と勤務先の会社との間の往復に費やす通勤費は、米国税法上原則として従業員の必要経費として控除が認められず、会社から支給される通勤費は、通常、課税対象の所得としての取り扱いとなります。適格福利通勤費はその例外で、非課税支給が認められます。会社は従業員に対する給与の支給に加えて、各種の福利厚生制度を提供しています。税法上、適格福利厚生制度として認められているものの中に、公共通勤費(Transit Pass Benefit)と適格駐車施設費(Parking Benefit)があります。公共通勤費とは、地下鉄やバス、通勤用鉄道などの公共運賃を指し、2013 年現在1ヵ月245ドルまでが非課税の支給額となっています。適格駐車施設費とは勤務に不可欠な駐車場の費用を指し、1ヵ月245ドルまでが非課税の支給額です。同一従業員が通勤のために公共通勤費と適格駐車施設費の両方を利用する必要がある場合は、合計490ドルが非課税支給額となります。
非課税額は毎年IRSによって異なる金額が発表されます。2014年の金額は、当記事の執筆時点で未発表です。非課税額を超過した通勤費と駐車施設費は、給与と見なされてフォームW-2に含まれます。会社側には源泉徴収義務があり、従業員側には個人の課税対象所得として申告する義務があります。(460)