証拠書類の保管と時効 Retention of Tax Documents and Statute of Limitation


<証拠書類の保管と時効 Retention of Tax Documents and Statute of Limitation>

申告書に報告した所得や控除を証明する証拠書類は、申告書に添付して提出するのではなく、後日税務当局(IRSまたは州の税務署)による税務調査の際、提出を求められた時のために大切に保管しておく必要があります。申告内容の挙証(きょしょう)責任は納税者側にあるため、要求された領収書などの証拠書類を提出できない場合は、控除は否認調整され、追徴税、延滞利息およびぺナルティーが課せられます。

提出した申告書が税務調査の対象となり、控除が否認されたり所得を追加されたりして追徴税の請求に至るには、申告年度の時効が成立していないことを前提とします。米国では、税金の時効は原則として申告書の提出日から3年で成立します。時効成立後、税務当局は追徴税を請求する権利を失うため、また、納税者は還付請求する権利を失うため、時効がいつ成立するかを確認することは大変重要です。

提出期限(通常4月15日)以前に申告書を提出した場合、提出期限を時効期限の開始日とします。提出期限を過ぎて申告書を提出した場合、実際に申告書を提出した日を時効期限の開始日とします。書留郵便、UPS、FedEx などを利用して申告書を提出した場合、税務当局の受領日(到着日)ではなく、発送伝票の日付(発送日)を提出日とします。発送日の証拠の残らない普通郵便による提出の場合、税務当局側の受領日が提出日となります。
挙証(298)

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