学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付
<学生ビザのソーシャル・セキュリティー税還付>
非居住外国人が米国で働いて受け取る給与は、米国市民や居住外国人の場合と同様、通常の連邦や州、市の所得税が源泉徴収されます。F(学生)、J(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)のビザを保有し、勉学、教職、研修の目的で米国に滞在する非居住外国人は、ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)が免除されるため、受け取る給与の手取金額が免税分だけ多く支給されます。このほか、日米社会保障協定を適用して日本の社会保障制度に継続加入する日本からの派遣駐在員は、米国のFICA税について免除扱いにすることができます。
FICA税の免税措置に関する雇用主の認識不足のため、FICA税を源泉徴収して給与が支給されることがあります。その場合、納税者は免税を規定した根拠法の条項(IRC内国歳入法第3306(c)(19)条)を雇用主に提出して、間違って源泉徴収されたFICA税の還付を受けることができます。雇用主は、IRS(内国歳入庁)へ給与関係税フォーム941の修正申告を提出して納税金額を調整し、納税者にFICA税を還付することになります。既に源泉徴収票フォームW-2が発行されている場合、雇用主はさらに社会保障事務所へ修正されたフォームW-2の提出を必要とします。間違って源泉徴収されたFICA税は、本来、雇用主から還付されるのが正しい方法です。何らかの理由で雇用主から全額還付を受けられない場合は、代替方法による還付請求が可能です。納税者本人が還付請求書フォーム843をIRSへ提出して還付を受ける方法です。(325)
F(学生)やJ(交換訪問者)、M(専門学校生)、Q(交流訪問者)などのビザ保持者が米国で受け取る給与は、ソーシャル・セキュリティー税とメディケア税(FICA税)が免除されます。間違って源泉徴収されたFICA税の還付は、雇用主から受け取るのが本来の方法です。何らかの理由で雇用主からの還付が受けられない場合の代替還付方法は以下の通りです。
納税者本人が還付請求書フォーム843(Claim for Refund and Request for Abatement)をIRSへ提出して還付を受けます。還付請求書フォーム843 の記入事項は、氏名、住所、ソーシャル・セキュリティー番号、還付請求額、税金の種類、課税年度、詳細な説明、署名です。フォーム843 には、還付請求の根拠となる次の証拠書類を添付する必要があります。 ・ 源泉徴収票フォームW-2(FICA税が徴収されたことを示すため)の写し ・ ビザの写し ・ フォームI-94(Arrival Departure Record 米国出入国記録)の写し ・ F-1ビザの場合、フォームI-20の写し ・ J-1ビザの場合、フォームDS-2019の写し ・ OPTの場合、フォームI-766またはI-688Bの写し ・ 既に受け取った還付金を示す書類(雇用主発行)。この書類がない場合、その理由を記述した書類、またはフォーム8316(間違って徴収されたソーシャル・セキュリティー税の還付に関する情報)。
フォーム843は、雇用主が給与関係税申告書を提出したIRSの住所に提出しなければなりません。(326)