日米社会保障協定


<日米社会保障協定>

アメリカに滞在する日本人駐在員は、2004年まで日本とアメリカ両国の社会保険料の二重払いを避けることができませんでした。当時の法律に従うと、米国に滞在して給与支給を受ける日本人は、アメリカの社会保障制度への強制加入と社会保障税の納付義務があったためです。同時に日本でも不在期間の厚生年金保険料を支払わなければ、老後の厚生年金が減額されて支給されます。公的年金はアメリカでは10年間、日本では25年間加入して掛け金を払わなければ受給権を取得できません。10年以上滞在しない限り、アメリカのソーシャルセキュリティー(SS)は掛け捨てになるわけです。

社会保険料の二重払いと掛け捨てを防ぐ「日米社会保障協定」が新たに締結されました。協定は2004年2月19日、日米両国によって調印され、2005年に発効しました。協定によると、原則として5年以下派遣予定である場合、アメリカに滞在する日本人駐在員のSS税およびメディケア税が免除されます。協定が有効となった際に受ける恩典、特に「ネット保証」の給与支給制度を採用している日系企業の場合は無視できません。また、両国の保険加入期間の相互通算措置も協定に盛り込まれています。すなわち、日米両国の年金制度への加入期間を通算して、合計年数が最低必要とされる期間以上であれば、両国の制度からそれぞれの加入期間に応じた年金が受けられることになりました。(18)

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