日本の相続㉜ 養子縁組の手続
法律上の摘出親子関係を新たに創り出す具体的な手続として、養子縁組届の提出があります。その内容は以下の通りです。
届出地: 養父母または養子の本籍地または所在地の市町村役場
届出人: 養父母および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出用紙: 所定の届出書(養子縁組届) 1通
添付書類: 本籍地以外で届け出るときは、届出人の戸籍謄本1通。成人者の証人2人が必要(署名押印)
その他必要なもの: 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可書(ただし、養父母の直系卑族を養子とする場合は許可不要)。印鑑(養子、養父、養母)。届出人の本人確認ができる身分証明書(運転免許書、パスポート、住民基本台帳)
養子は、原則、養親の氏(姓)を名乗って、養親の戸籍に入ります。養親が筆頭者でも配偶者でもない場合、養親の新しい戸籍を作ります。養子が既婚である場合、養子夫婦の新しい戸籍を作ります。養子が同籍していない実親
の配偶者を養親とする場合、養子は養親の戸籍に入籍します。既婚者が縁組をする場合、配偶者の同意が必要です。既婚者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければなりません。 (798)