日本の相続⑲ 遺留分の割合


遺留分は、相続人であれば誰にでも与えられるわけではありません。相続人が配偶者、子およびその代襲者、父母(直系尊属)である場合には遺留分がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

相続人に保証されている遺留分の割合は、配偶者および子とその代襲者は、相続財産の2分の1、父母(直系尊属)は3分の1と定められています。この割合は法定相続人全体に残される分を示しているので、相続人が複数いる場合は、この遺留分をさらにそれぞれの割合で分けることになります。

相続人が配偶者だけのときは、遺留分は2分の1です。配偶者と子がいるときは2分の1を分け、配偶者4分の1、子4分の1となり、子が複数のときは4分の1を頭割りにします。相続人が子だけのときは、遺留分は2分の1(複数のときは頭割り)です。

相続人が配偶者と直系尊属(父母)のとき、遺留分は配偶者3分の1、直系尊属6分の1です。直系尊属(父母)だけのときは3分の1(複数のときは頭割り)です。相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、遺留分は配偶者2分の1、兄弟姉妹は取り分ゼロとなります。  (786)

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