日本の相続⑧ 実子、養子、婚外子の相続分
日本で2億円の遺産を残して父親が亡くなりました。遺族は配偶者と子2人です。被相続人(父)が遺言を残さずに亡くなった場合の相続分の割合は、配偶者2分の1、子2分の1となります。子が複数いる場合、2分の1を均等に人数で分けます。したがって、配偶者は2分の1である1億円、2人の子は1億円の2分の1である5000万円(4分の1)ずつが、各人の法定相続分となります。
子には実子だけでなく、法律上の子、すなわち養子も含まれます。認められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人です。また、婚姻届を提出していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子・ひちゃくしゅつし)にも同等の相続権があります。婚外子が相続人となるためには、父親の認知(戸籍上の届け出)がなされていることを必要とします。婚外子の相続分は、以前は実子の相続分の2分の1と定められていましたが、平成25年9月5日以後の相続から同等となりました。実子2人の他に、養子1人と婚外子1人がいる場合、2500万円(1億円の4分の1)ずつが各人の法定相続分となります。(778)