無税贈与


2019年現在、日本の贈与税の基礎控除額である年間110万円までが、非課税で贈与を受け取れる金額です。  アメリカの贈与税の非課税枠は相手一人につき年間1万5000ドルです。

親または祖父母が負担する子や孫の教育費、医療費、養育費、生活費は、日本でもアメリカでも贈与税の対象となりません。  教育費、医療費、養育費、生活費として確実に使用されているのであれば、特に金額上の制限もなく、一方の国から他方の国へ非課税での送金が可能です。

送金を受けた者の需要と親の資力その他の一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産を指します。  子供の結婚費用を親が出したとしても、結婚して初めて1人前という考え方からすれば、そこまでは親の責任ということになります。

親から結婚祝いと称して車や不動産、あるいは投資資金、預金資金など、まとまった大きな金額の物を贈られたりすると、そうした援助は親の扶養義務の常識的範囲を越えているとして、途端に贈与税の問題が発生します。(758)

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