現地法人子会社


 

米国に進出して事業展開をする日本企業にとって、現地法人子会社は駐在員事務所や支店と比べて、より踏み込んだ進出形態です。株主である日本の親会社から分離独立した租税主体であり、帳簿に計上する全所得が連邦および州の法人税の対象となります。米国内に日本とは別個の組織である現地法人を設立し、その組織を通じて米国内において商活動に従事します。資金提供者である株主(親会社)と経営陣である役員・取締役によって事業運営を行い(所有と経営の分離の原則)、株主は出資株式引受額までの責任を負います〈株主有限責任の原則〉。個人事業主および一般パートナーが無限責任を負うことと対照的です。

現地法人は、株主から分離独立した租税主体として扱われ、組織の所得計算を毎年行い、法人所得税を毎年支払う必要があります。現地法人子会社の年間全所得が法人所得税の課税対象となります。すなわち、帳簿上の純利益に一定の調整を施した金額を、連邦法人税および州法人税の課税所得とします。

現地法人は連邦政府の法律によって設立するのではなく、米国50州およびワシントンDCの会社法に基づいて設立します。事前に、商号(会社の名称)、授権株式数、額面金額,取締役会の構成員氏名などを決め、弁護士に依頼して基本定款および付属定款を作成します。定款を州務長官に提出して認可を得ます。(755)

 

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