駐在員事務所


駐在員事務所は、アメリカへの進出を計画している外国企業(日本企業)の最も初期の段階の形態です。駐在員事務所は、連邦法人税の対象となりません。その法的根拠は、日米租税条約第5条にあります。租税条約はアメリカ合衆国(連邦政府)と日本国との間で結ばれた国家間の取り決めであり、その適用は州法には及ばないため、駐在員事務所は州法人税の対象となります。日米租税条約第5条は、日本企業がアメリカ国内に、事業を行う一定の場所である恒久的施設(PE)、すなわち支店、を有する場合に、連邦法人税の課税が生じる旨定めています。

次の活動はPEの例外とされ、米国における事業活動と見なされないことになっています。①商品の保管・展示。②他の企業による商品の加工。③商品の購入。④情報の収集。⑤その他の準備的・補助的活動。⑥上記活動を組み合わせた活動。

市場調査、立地調査、情報収集・提供などの準備的・補助的活動であればPEとは見なされず、連邦法人税の対象にはなりません。仲立人・問屋・その他の独立代理人を通じて行う業務はPEとは見なされませんが、企業に代わって行動するそれらの者が、米国内で企業の名において契約の締結を反復行使する権限を有する場合にはPEと見なされます。(753)

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