名義預金
名義預金とは、自分以外の人名義の預金となっているものの、相続税上の実質的な所有者は、その名義人以外の者である預金をいいます。名義預金となるには、自分の資産から子や孫などの家族名義の預金へ移動させていることが大前提となります。原則として、贈与を受けた場合贈与税の対象となります。また、亡くなった時に預金残高があった場合には、原則として相続財産となり、相続税の対象となります。
専業主婦が給与所得者の夫から月々一定の生活費を受け取り、その中からやりくりして少しずつ貯えをしてきたとします。何かあったときのためにと、自分名義の預金口座に預けてきたものです。この中には、パートに出て自分で稼いだ分も少額ながら含まれていますが、これは除きます。やりくりで貯めた貯蓄は、日本の贈与税・相続税法上、生活費を渡してくれた側の夫の財産であるという認識が必要です。最近では、家族名義の預金は殆どが調査され指摘を受けます。
もらった側の妻の財産としたい場合には、お互いにあげた、もらったという意思表示を確認し、贈与契約を結ぶなど正しい方法で贈与を行う必要があります。(752)