国境を越えて活動する芸能人・スポーツ選手の税務


日米間の国境を越えて活動する芸能人およびスポーツ選手(芸能人等)の税務については、日米租税条約第16条が規定しています。 国境を越えて公演や競技などの個人的活動を行う日本からの芸能人等は、原則、活動が行われた源泉地国(米国)で課税されます。ただし、年間の滞在日数に関わらず、芸能人等としての活動から得る所得が1万ドル以下の場合は、源泉地国での課税は免除され、1万ドル超の場合にだけ課税されます。すなわち、米国における公演・競技等による総収入額が1万ドルを超えない芸能人等については、米国での課税は免除となります。1万ドルを超えると、所得の総額に対して米国で課税されます。米国で課税されてもされなくても、日本の居住者として日本での課税が生じます。

芸能人等の活動に対する報酬が、個人に対して支払われるのではなく芸能法人等に支払われると、芸能法人等が源泉地国での課税の対象となる場合と、対象とならない場合とがあります。それは、外国法人の課税・非課税を決定する要件である恒久的施設の例外的適用によるためです。(750)

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