交換教授、研究者、留学生のためのJビザと税金


交換教授、研究者、留学生のためのJビザは、教育機関やその他非営利機関公認の研修、インターンシップ・プログラムへの留学生や研究者としての参加者に発給されます。国務省教育文化局により指定されたこれらのプログラムは、日米交流を推進する原動力となっています。医学の学位を持ちレジデントまたはインターンとして実習する医学生、客員教授として大学から招聘(しょうへい)される学者、奨学金を得て研究機関で研究活動をする教授クラスの研究者、高校生の交換留学、企業の研修生、夏季実習などのプログラムやオペア・プログラムも含まれます。

Jビザは、「実質的滞在条件」(IRC内国歳入法第7701条)からの除外個人とされていて、米国滞在日数が183日を超えても、一定の限られた年数の間、税法上非居住者として扱われます。Jビザの教授、または、研究者は、米国入国から最初の2年間については非居住外国人であり、2年経過後は居住外国人となります。教授・研究者が、大学、病院、その他の教育機関において教育または研究について受け取る報酬は、最初の2年間について課税免除となります。

Jビサ保持者が教授・研究者ではなく、大学の学生である場合は、Fビザ同様、米国入国後5年間について非居住外国人となります。Jビザ留学生が受け取る教育または生計維持のための日本の親・会社・政府からの仕送り・手当・給付・交付金等のすべての送金は、米国では非課税です。Jビザ保持者は社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)も免除されます。(731)

 

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved