OPT実務研修生の税金
A(外交)、G〈国際機関〉F(学生)、J(交流訪問者)、M(専門学校学生)、Q(交換訪問者)の各ビザ保持者は、アメリカ滞在日数が183日を超えても居住者としてではなく、通常、非居住者として扱われます。Aビザ (外交) の場合は年数に制限なく、どんなに長い間アメリカに滞在していてもたえず非居住者となります。Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザで学生としてアメリカに滞在する場合は、入国から5年間については非居住者として扱われ、5年経過後には「実質的滞在条件」が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。またJビザ、Qビザによる教授または研究者は、入国から2年間について非居住者として扱われ、それ以降は「実質的滞在条件」が適用されて、非居住者あるいは居住者となります。
Jビザ、Fビザ、Qビザの保持者は、実務研修目的で報酬を受け取ることがあります。例えば、学生がOPT(就学後実務研修生)として米国の雇用主のもとで従業員として働く場合です。その場合でも、非居住者の身分に変わりません。非居住者である間に受け取る給与は連邦、州、市の所得税の課税対象となりますが、社会保障税 (Social Security Tax および Medicare Tax) については免除されることになっています。(699)