勤務関連経費控除の撤廃
給与所得者が勤務活動の一環として雇用主のために支出した経費で会社からの返済額を超過した金額がその他の項目別控除として認められてきました。当控除は、2018年以降全面的に廃止となります。
経費の合計額が、調整総所得の2%を超えた部分が実際に控除できる金額でした。勤務関連経費として次の経費が挙げられます。出張旅費、交通費、組合費、職業団体会員費、計算機、文房具、コンピューター、
専門雑誌、職業新聞購読料、勤務関係教育費、自宅内事務所経費。フォーム2106(Employee Business Expenses)に詳細金額を記入し、申告書フォーム1040に添付提出します。調整総所得の2%を超える部分
について控除が認められていた項目別控除には、勤務関連経費のほかに、投資関連経費その他控除として以下の費用があります。投資顧問料、投資弁護士費用、投資管理手数料、投資相談料、セーフ・ディポジット・ボックス、税務申告書作成手数料、税務相談料、税務調査立会手数料。また、2%足切制限の対象とならない控除として、ギャンブル損失、故人の課税対象所得に係る遺産税がありました。2017年まで認められていた上記控除は、すべて廃止となりました。(667)