婚外子の相続分
法的な婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子のことを摘出子といい、正式婚以外で生まれた婚外子のことを非摘出子といいます。2013年12月5日、日本の民法の一部が改正され、婚外子の相続分が摘出子の相続分と同等になりました。法定相続分に関する民法条項のうち、婚外子の相続分を摘出子の相続分の2分の1としていた従来の民法規定(第900条第4号)は、憲法第14条第1項違反であると判定されました。生まれてきた婚外子には何の責任もないのに、摘出子との間に相続分において差別が設けられているのは憲法の平等の原則に反するというのがその根拠です。
婚外子が相続を受けるには、父親である被相続人によって生前に認知されているか、被相続人の死後、認知の請求を家庭裁判所に対して行い、認知(強制認知)されることが必要です。なお、死後認知の請求は、父親が死亡してから3年以内に行わなければなりません。被相続人の死後の認知の場合、遺産分割が既に終わっていれば、その相続分に相当する価額を各相続人に請求することができますが、遺産分割のやり直しを求めることはできません。
妻に連れ子があり、夫が死亡した場合には、その連れ子には相続権がないのは当然ですが、養子縁組をしていれば相続権があり、その相続分は嫡出子と同様です。(643)